ご予約
J-GREEN堺の施設を予約するには、オーパスシステムによる利用申し込みと、J-GREEN堺フロントでの窓口申し込みの2つの方法があります。
オーパスシステムによる利用申し込み
- 申し込み可能な施設
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サッカーフィールド
天然芝フィールド・人工芝フィールド(照明設備付)・人工芝フィールド・人工芝フィールド(観客席付)・人工芝フィールド(400mトラック付)
フットサルフィールド
フットサルフィールド(屋根・照明設備付) ・フットサルフィールド(照明設備付)
- 抽選申し込み(市内在住、在勤、在学のオーパスシステム登録者が対象)
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利用月の2ヶ月前の1日(0:00)から7日(24:00)の間に、同システムで受け付けを行います。
※スポーツ広場の抽選申し込みは、利用月の1ヶ月前の1日(0:00)から7日(24:00)の間となります。
- 抽選後の空き利用申し込み(全てのオーパス登録者が対象)
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利用月の2ヶ月前の16日(5:00)から、同システムで申込順に受け付けを行います。
※スポーツ広場の抽選申し込みは、利用月の1ヶ月前の16日(5:00)からとなります。
同システムの利用にあたっては事前に利用登録が必要です。
- 利用の取消しについて
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天然芝フィールド、人工芝フィールド、会議室、ミーティングルーム及びロッカーハウス
施設利用日の14日前まで
フットサルフィールド、スポーツ広場及び多目的室
施設利用日の7日前まで
※それ以後に予約を取り消す場合は、取消料として利用料金の100%が発生いたします。
- 注意事項
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料金につきましては、利用者が入場料を徴収する場合あるいはアマチュアスポーツ以外のもので利用する場合など利用料金が変更されます。(詳しくは当センターまでお問合せください)「生徒等」料金に適用される範囲は以下の通りです。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が専ら利用する場合
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く)の幼児、児童または生徒が学校教育活動において利用する場合
- 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する者又は第134条に規定する各種学校に在学する者が学校教育活動において利用する場合
- 料金の割引等
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身体障がい者割引について
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳を所持する方、及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者と判定を受けた方若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳を所持する方が半数以上で構成する団体が利用する場合は5割減額となります。
60歳以上割引について
60歳以上の方が半数以上で構成する団体が利用する場合は、2割減額となります。
J-GREEN堺フロントでの窓口申し込み
- 申し込み可能な施設
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サッカーフィールド
天然芝フィールド・人工芝フィールド(照明設備付)・人工芝フィールド・人工芝フィールド(観客席付)・人工芝フィールド(400mトラック付)
フットサルフィールド
フットサルフィールド(屋根・照明設備付) ・フットサルフィールド(照明設備付)
スポーツ広場
ロッカーハウス L1~L4
ロッカールーム-1・2・A・B
ロッカーハウス L5
ロッカールーム-1・2・3・4・会議室(大会運営室)
クラブハウス
会議室(大・小)・ミーティングルーム・多目的室(全室または1/2室利用)
- サッカーフィールド・フットサルフィールド・ロッカーハウス・会議室(大・小)・ミーティングルーム
- 利用月の2ヶ月前の16日から、申込順に受け付けを行います。
- スポーツ広場・多目的室(全室または1/2室 利用)
- 利用月の1ヶ月前の16日から、申込順に受け付けを行います。
- 利用の取消しについて
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天然芝フィールド、人工芝フィールド、会議室、ミーティングルーム及びロッカーハウス
施設利用日の14日前まで
フットサルフィールド、スポーツ広場及び多目的室
施設利用日の7日前まで
※それ以後に予約を取り消す場合は、取消料として利用料金の100%が発生いたします。
- 注意事項
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- 料金は前納制となっております。ご予約時にお支払いをお願いいたします。
料金につきましては、利用者が入場料を徴収する場合あるいはアマチュアスポーツ以外のもので利用する場合など利用料金が変更されます。(詳しくは当センターまでお問合せください)「生徒等」料金に適用される範囲は以下の通りです。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が専ら利用する場合
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く)の幼児、児童または生徒が学校教育活動において利用する場合
- 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する者又は第134条に規定する各種学校に在学する者が学校教育活動において利用する場合
- 料金の割引等
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身体障がい者割引について
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳を所持する方、及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者と判定を受けた方若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳を所持する方が半数以上で構成する団体が利用する場合は5割減額となります。
60歳以上割引について
60歳以上の方が半数以上で構成する団体が利用する場合は、2割減額となります。